(設置及び目的)
第1条 鶴岡市を中心とする庄内地域において、これまでの市場経済に依存してきた農村地域の構造を変革し、農村が抱える多様な課題を解決し、地域経済の発展と自立に寄与するとともに、庄内地域に食と農に関する経済を循環させる仕組み(庄内自給圏)として、スマート・テロワール構想の実現を目指すことを目的として、庄内スマート・テロワール構築協議会(以下「協議会」という)を置き、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 協議会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 耕畜連携による農畜産物の生産に関する事業
(2) 農工・工商連携による加工食品(スマート・テロワール商品)の開発に関する事業
(3) スマート・テロワール商品のブランド管理と販売促進に関する事業
(4) スマート・テロワール構想の実現に向けた研究及び研修に関する事業
(5) スマート・テロワール構想を周知するための情報発信に関する事業
(6) 地域内の未利用資源の利活用に関する事業
(7) その他目的達成に必要な事業
(組織)
第3条 この協議会は、次に掲げる会員をもって組織し、会長が委嘱する。
(1) 山形大学農学部
(2) 鶴岡市
(3) 第1条に規定する目的に賛同し、協力する個人又は団体
(4) その他協議会が必要と認めた個人又は団体
(役員及び任期)
第4条 協議会に次の役員を置き、会員の互選により総会において選出する。
会長 1名 副会長 若干名 監事 2名
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第5条 会長は、協議会を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 監事は、会計を監査する。
(総会)
第6条 協議会の総会は、会長がこれを招集する。
2 総会は会員をもって構成し、次の事項を審議する。
(1) 事業計画の決定及び変更
(2) 予算及び決算
(3) 規程等の改廃
(4) その他必要な事項
3 総会に議長を置き、会長をもって充てる。
4 総会は、会員総数の過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
5 総会の議事は、会議に出席した会員の過半数の賛成をもって決する。
6 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
7 総会は、原則として毎年1回定例として開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、この限りでない。
8 前項の規定にかかわらず、会長は、会員総数の2分の1以上の会員から会議開催の要求があったときは、総会を開催しなければならない。
9 総会は、必要があると認めるときは、会員以外の者をオブザーバーとして、会議に加えることができる。
(推進会議)
第7条 協議会に、協議会の円滑な運営等を図るため、推進会議(以下「会議」という)を置く。
2 会議の委員は、会員のうちから会長が委嘱する。
3 会議に議長を置き、委員のうちから会長が指名する。
4 会議は、議長が招集する。
5 議長は、会議を総括する。
6 その他会議に関し必要な事項は、会議において定めることができる。
(事務局)
第8条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は山形大学農学部内に置く。
3 事務局に事務局長、事務局次長及び事務局員を置き、会長が任命する。
(会計)
第9条 協議会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 協議会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この規程は、議決の日から施行する。
2 この規程施行後、最初に選出される第4条第1項に規定する役員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。