庄内スマート・テロワール(庄内自給圏)推進協議会 規程
(設置及び目的)
第1条鶴岡市を中心とする庄内地域において、これまでの市場経済に依存してきた農村地域の構造を変革し、農村が抱える多様な課題を解決し、地域経済の発展と自立に寄与するとともに、スマート・テロワール構想のさらなる推進を図る新たな組織づくりを目指すため、庄内スマート・テロワール(庄内自給圏)推進協議会(以下「協議会」という)を置き、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条協議会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)庄内自給圏の構築に関する事業
(2)庄内自給圏の概念を地域に発信し、地域経済の発展に資する事業
(3)自給圏構想に係る研究や研修に関する事業
(4)地域内の耕地、森林などの未利用資源の活用に関する事業
(5)耕畜連携に関する事業
(6)地産地消に関する事業
(7)庄内自給圏における基盤構築に関する事業
(8)地域自給圏構想における組織や指導者の育成等に関する事業
(9)その他目的達成に必要な事業
(組織)
第3条この協議会は、次に掲げる会員をもって組織し、会長が委嘱する。
(1)山形大学農学部
(2)鶴岡市
(3)第1条に規定する目的に賛同し、協力する個人又は団体
(4) その他協議会が必要と認めた個人又は団体
(役員及び任期)
第4条協議会に次の役員を置き、会員の互選により総会において選出する。
会長1名副会長若干名監事2名
2役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第5条会長は、協議会を総理する。
2副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3監事は、会計を監査する。2
(顧問)
第6条協議会に顧問を置くことができる。
2顧問は会長が委嘱する。
3顧問は会議に出席し意見を述べることができる。
(総会)
第7条協議会の総会は、会長がこれを招集する。
2総会は会員をもって構成し、次の事項を審議する。
(1) 事業計画の決定及び変更
(2) 予算及び決算
(3) 規程等の改廃
(4) その他必要な事項
3総会に議長を置き、会長をもって充てる。
4総会は、会員総数の過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
5総会の議事は、会議に出席した会員の過半数の賛成をもって決する。
6議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
7総会は、原則として毎年1回定例として開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、この限りでない。
8前項の規定にかかわらず、会長は、会員総数の2分の1以上の会員から会議開催の要求があったときは、総会を開催しなければならない。
9総会は、必要があると認めるときは、会員以外の者をオブザーバーとして、会議に加えることができる。
(実践会議)
第8条協議会に、協議会の円滑な運営等を図るため、実践会議(以下「会議」という)を置く。
2会議の委員は、会員のうちから会長が委嘱する。
3会議に議長を置き、委員のうちから会長が指名する。
4会議は、議長が招集する。
5議長は、会議を総括する。
6その他会議に関し必要な事項は、会議において定めることができる。
(事務局)
第9条協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2事務局は山形大学農学部内に置く。
3事務局に事務局長、事務局次長及び事務局員を置き、会長が任命する。3
(会計)
第10条協議会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。
2協議会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第11条この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1この規程は、令和元年6月17日から施行する。
2この規程施行後、最初に選出される第4条第1項に規定する役員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。